離婚 昭和54年12月13日
事件番号
昭和54(オ)434
事件名
離婚
裁判年月日
昭和54年12月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第128号183頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)179
原審裁判年月日
昭和54年1月30日
判示事項
婚姻関係の破綻につきもつぱら又は主として原因を与えた当事者による離婚請求の可否
裁判要旨
婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につきもつぱら又は主として原因を与えた当事者は、みずから離婚を請求することができない。
参照法条
民法770条1項5号