罷免無効確認、損害賠償、不動産等引渡 昭和55年1月11日
事件番号
昭和51(オ)958
事件名
罷免無効確認、損害賠償、不動産等引渡
裁判年月日
昭和55年1月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻1号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)2816
原審裁判年月日
昭和51年4月28日
判示事項
一 住職たる地位の存否の確認を求める訴と訴の適否 二 特定人の住職たる地位の存否が同人の具体的な権利又は法律関係をめぐる紛争につき請求の当否を判定する前提問題となつている場合と住職たる地位の存否についての裁判所の審判権
裁判要旨
一 寺院の住職たる地位の確認を求める訴が単に宗教上の地位についてその存否の確認を求めるものであるにすぎない場合には、右住職たる地位が宗教法人たる寺院の代表役員たりうる基本資格となるものであるときでも、右訴は、確認の訴の対象たるべき適格を欠くものに対する訴として不適法である。 二 特定人の住職たる地位の存否が他の具体的権利又は法律関係をめぐる紛争につき請求の当否を判定する前提問題となつている場合には、裁判所は、その判断の内容が宗教上の教義の解釈にわたる場合でない限り、右住職たる地位の存否について審判権を有する。
参照法条
裁判所法3条,民訴法225条