取立債権 昭和55年1月18日
事件番号
昭和54(オ)789
事件名
取立債権
裁判年月日
昭和55年1月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第129号37頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)2665
原審裁判年月日
昭和54年3月19日
判示事項
給料債権に対して差押・取立命令を受けた従業員が勤務先を退職したのちにその勤務先に再雇傭された場合と再雇傭後の給料債権に対する右差押・取立命令の効力
裁判要旨
給料債権に対して差押・取立命令を受けた従業員が勤務先を退職したのちにその勤務先に再雇傭されたが、再雇傭されるまでに六か月余を経過しているなどの事情のある場合には、再雇傭後の給料債権に対して右差押・取立命令の効力が及ぶとすることはできない。
参照法条
民訴法598条,民訴法604条