詐害行為取消等 昭和55年1月24日
事件番号
昭和54(オ)730
事件名
詐害行為取消等
裁判年月日
昭和55年1月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻1号110頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)472
原審裁判年月日
昭和54年2月26日
判示事項
債権者の債権成立前にされた不動産物権の譲渡行為につき債権成立後に登記が経由された場合と詐害行為取消権の成否
裁判要旨
不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。
参照法条
民法424条