約束手形金 昭和55年1月24日
事件番号
昭和54(オ)698
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和55年1月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻1号102頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1354
原審裁判年月日
昭和54年3月30日
判示事項
上告裁判所に対する被上告人からの民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立の許否
裁判要旨
第一審において仮執行宣言付給付判決を受けた被告が控訴審において右判決を変更する判決を得たが民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立をしていなかつたときは、原告が上告したとしても、被上告人たる被告から上告裁判所に対して右申立をすることは許されない。
参照法条
民訴法198条2項