暴力行為等処罰に関する法律違反 昭和55年2月29日
事件番号
昭和54(あ)809
事件名
暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判年月日
昭和55年2月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第34巻2号56頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年3月20日
判示事項
一 街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとされた事例 二 公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するポスターと暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体
裁判要旨
一 被告人らが共同して街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為(原判文参照)は、右ポスターの効用を滅却したものとして暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたる。 二 ポスターの掲示が公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するものであつても、そのことから直ちに右ポスターが暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体として保護されないものとはいえない。
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法261条,公職選挙法129条,公職選挙法143条1項