建物収去、土地明渡 昭和55年3月6日
事件番号
昭和53(オ)893
事件名
建物収去、土地明渡
裁判年月日
昭和55年3月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第129号235頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1503
原審裁判年月日
昭和53年4月27日
判示事項
土地賃借権譲渡の承諾に附帯して譲受人が負担した債務の不履行を理由とする土地賃貸借契約の解除が認められた事例
裁判要旨
賃貸人の承諾を得て甲地の賃借権を譲り受けた者が右承諾に附帯して自己の占有する乙地を明け渡す旨を約しながらその履行を怠つたときは、賃貸人は、右債務の不履行を理由に甲地の賃貸借契約を解除することができる(最高裁昭和四六年(オ)第五五五号同四八年三月六日第三小法廷判決・裁判集民事一〇八号三七一頁参照)。
参照法条
民法541条,民法601条