選挙無効審査申立棄却、裁決取消 昭和55年2月14日
事件番号
昭和54(行ツ)67
事件名
選挙無効審査申立棄却、裁決取消
裁判年月日
昭和55年2月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第129号197頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行ケ)4
原審裁判年月日
昭和54年2月27日
判示事項
公職選挙法二〇五条一項にいう「選挙の規定に違反するとき」の意義
裁判要旨
公職選挙法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反するとき」とは、主として選挙管理の任にある機関による違反をいうものである。
参照法条
公職選挙法205条1項