親子関係不存在確認 昭和55年3月27日
事件番号
昭和54(オ)1331
事件名
親子関係不存在確認
裁判年月日
昭和55年3月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第129号353頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)552
原審裁判年月日
昭和54年9月25日
判示事項
嫡出の否認につき訴によるべきこと及び右訴について出訴期間を定めた民法の規定と憲法一三条、一四条一項
裁判要旨
嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出であることを否認するためには嫡出否認の訴によるべきものとし、かつ、右訴につき出訴期間を定めた民法の規定は、憲法一三条、一四条一項に違反しない(昭和二八年(オ)第三八九号同三〇年七月二〇日大法廷判決・民集九巻九号一一二二頁、昭和五四年(オ)第一四九号同五四年六月二一日第一小法廷判決・裁判集民事第一二七号一一七頁)。
参照法条
民法774条,民法775条,民法777条,憲法13条,憲法14条1項