建造物侵入、兇器準備集合、傷害 昭和54年9月13日
事件番号
昭和54(あ)937
事件名
建造物侵入、兇器準備集合、傷害
裁判年月日
昭和54年9月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第215号291頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年3月27日
判示事項
原判決の説示が憲法二一条に違反するという主張が「欠前提」とされた事例―いわゆる高裁長官室乱入事件―
裁判要旨
参照法条
憲法21条