損害賠償 昭和54年9月6日
事件番号
昭和53(オ)1075
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和54年9月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第127号375頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)243
原審裁判年月日
昭和53年6月16日
判示事項
違約手附金流しの意思表示と契約解除の要否並びに効果
裁判要旨
違約手附金の約定が契約関係を清算する趣旨でされた場合においては、手附金受領者は相手方の違約を理由にあらかじめ契約解除の手続を経ることなく手附金流しとしてこれを確定的に自己に帰属させることができるとともに特段の事情のない限り、右告知によつて契約関係も当然に終了する。
参照法条
民法420条,民法541条,民法557条