約束手形金 昭和54年9月6日
事件番号
昭和53(オ)1281
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和54年9月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第33巻5号630頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)609
原審裁判年月日
昭和53年7月20日
判示事項
手形金額に錯誤のある裏書と悪意の取得者に対する償還義務の範囲
裁判要旨
手形の裏書人が、金額一五〇〇万円の手形を金額一五〇万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、右手形金のうち一五〇万円を超える部分についてだけであつて、その全部についてではない。
参照法条
民法95条,手形法12条2項,手形法17条,手形法77条1項