公職選挙法違反 昭和54年7月5日
事件番号
昭和53(あ)1562
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和54年7月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第215号21頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和53年7月20日
判示事項
公職選挙法一三八条の合憲性(憲法二一条)
裁判要旨
公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止は憲法二一条に違反しない。
参照法条
公職選挙法138条,憲法21条