損害賠償 昭和54年6月26日
事件番号
昭和54(オ)214
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和54年6月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第127号127頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)117
原審裁判年月日
昭和53年11月17日
判示事項
幼児の逸失利益をいわゆる初任給固定方式によつて算定することの当否
裁判要旨
交通事故により死亡した幼児の得べかりし利益の喪失による損害賠償を算定するにあたり、賃金センサス昭和五〇年第一巻第一表、産業計、企業規模計、学歴計一八歳ないし一九歳の女子労働者の平均給与額を基準として収入額を算定しても不合理とはいえない。
参照法条
民法709条