公務執行妨害、傷害 昭和54年7月2日
事件番号
昭和53(あ)2010
事件名
公務執行妨害、傷害
裁判年月日
昭和54年7月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第215号1頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和53年10月13日
判示事項
一 北海道はアイヌ民族の領土であつて日本国の領土でないことを前提とする違憲の主張が欠前提とされた事例 二 監獄法及び同法施行規則の規定する懲罰や戒護は刑罰ではないから同一の犯罪について二重に処罰されたものではないとして違憲の主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法76条,憲法39条,憲法36条