遺言無効確認 昭和54年7月10日
事件番号
昭和53(オ)907
事件名
遺言無効確認
裁判年月日
昭和54年7月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第33巻5号562頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1853
原審裁判年月日
昭和53年4月27日
判示事項
特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
裁判要旨
特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
参照法条
民法1041条