鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反 昭和54年7月31日
事件番号
昭和54(あ)365
事件名
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反
裁判年月日
昭和54年7月31日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第33巻5号494頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年2月7日
判示事項
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一一条にいう「捕獲」の意義
裁判要旨
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一一条にいう「捕獲」とは、鳥獣を自己の実力支配内に入れようとする一切の方法を行うことをいい、鳥獣を現に自己の実力支配内に入れたか否かを問わない。
参照法条
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭和53年法律76号による改正前のもの)11条,鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭和53年法律76号による改正前のもの)21条1項1号