損害賠償本訴及び同反訴 昭和54年9月7日
事件番号
昭和53(オ)1198
事件名
損害賠償本訴及び同反訴
裁判年月日
昭和54年9月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第127号415頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)2778
原審裁判年月日
昭和53年7月21日
判示事項
同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間における相殺の許否
裁判要旨
双方の過失に起因する同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、相殺は許されない。 (反対意見がある。)
参照法条
民法509条,民法709条