収賄、業務上過失傷害、道路交通法違反 昭和54年9月25日
事件番号
昭和54(あ)35
事件名
収賄、業務上過失傷害、道路交通法違反
裁判年月日
昭和54年9月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第215号317頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和53年11月21日
判示事項
道路交通法七二条一項後段の事故報告義務の規定と憲法三八条一項
裁判要旨
参照法条
憲法38条1項