不動産差押処分等取消 昭和54年11月1日
事件番号
昭和54(行ツ)82
事件名
不動産差押処分等取消
裁判年月日
昭和54年11月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第128号63頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行コ)9
原審裁判年月日
昭和54年2月21日
判示事項
地方税法七〇〇条の三第二項と憲法二九条
裁判要旨
地方税法七〇〇条の三第二項の規定は、憲法二九条に違反しない。
参照法条
憲法29条,地方税法700条の3第2項