不動産差押処分等取消 昭和54年11月1日

事件番号

昭和54(行ツ)82

事件名

不動産差押処分等取消

裁判年月日

昭和54年11月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号63頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和53(行コ)9

原審裁判年月日

昭和54年2月21日

判示事項

地方税法七〇〇条の三第二項と憲法二九条

裁判要旨

地方税法七〇〇条の三第二項の規定は、憲法二九条に違反しない。

参照法条

憲法29条,地方税法700条の3第2項