退去強制令書発付処分等無効確認 昭和54年10月23日
事件番号
昭和53(行ツ)37
事件名
退去強制令書発付処分等無効確認
裁判年月日
昭和54年10月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第128号17頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行コ)24
原審裁判年月日
昭和52年12月12日
判示事項
不法入国のまま在留を継続する外国人の法的地位
裁判要旨
本邦に不法入国し、そのまま在留を継続する外国人は、出入国管理令九条三項の規定により決定された在留資格をもつて在留するものではないので、在留が長期間平穏に継続されたからといつて直ちに法的保護を受けうるものではない。
参照法条
出入国管理令9条3項,出入国管理令24条2号