覚せい剤取締法違反、関税法違反 昭和54年5月29日
事件番号
昭和53(あ)11
事件名
覚せい剤取締法違反、関税法違反
裁判年月日
昭和54年5月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第33巻4号301頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年11月25日
判示事項
一 覚せい剤について不正の行為により関税を免れた者に対し関税法一一〇条の罪の成立を認めることと憲法三八条一項 二 覚せい剤について不正の行為により関税を免れた者と関税法一一〇条一項一号
裁判要旨
一 覚せい剤について不正の行為により関税を免れた者に対し関税法一一〇条の罪の成立を認めても、憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」を強要したことにはならない。 二 覚せい剤について不正の行為により関税を免れた者は、関税法一一〇条一項一号に掲げる者に該当する。
参照法条
憲法38条1項,関税法67条,関税法72条,関税法110条