抵当権設定登記抹消登記手続等、債務不存在確認 昭和54年4月17日
事件番号
昭和52(オ)595
事件名
抵当権設定登記抹消登記手続等、債務不存在確認
裁判年月日
昭和54年4月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第126号579頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和47(ネ)38
原審裁判年月日
昭和52年1月26日
判示事項
偽造文書による登記を有効とした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
登記が偽造文書による登記申請に基づいてされた場合に登記義務者において登記の無効を主張することができないものというためには、その登記の記載が実体的法律関係に符合し、かつ、登記義務者においてその登記を拒みうる特段の事情がないというだけでなく、登記権利者において当該登記申請が適法であると信ずるにつき正当の事由があることを要するものと解すべきであり、右の最後の要件の存在を認定しないで、右登記の抹消を求めえないものとした原判決には、偽造文書による登記の効力に関する法令の解釈適用を誤り、ひいて理由不備を犯した違法がある。
参照法条
不動産登記法25条,不動産登記法26条,不動産登記法35条