審決取消 昭和54年3月30日
事件番号
昭和53(行ツ)138
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和54年3月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第126号437頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行ケ)6
原審裁判年月日
昭和53年7月27日
判示事項
商標法四七条の適用のある商標登録無効審判の審判請求書と特許法一九条にいう「この法律の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」
裁判要旨
商標法四七条の適用のある商標登録無効審判の審判請求書は、特許法一九条にいう「この法律の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」にあたる。
参照法条
商標法47条,特許法19条