慰藉料 昭和54年3月30日
事件番号
昭和53(オ)1267
事件名
慰藉料
裁判年月日
昭和54年3月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第126号423頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)990
原審裁判年月日
昭和53年8月8日
判示事項
夫及び未成年の子のある女性と肉体関係を持ち同棲するに至つた男性の行為と右未成年の子に対する不法行為の成否
裁判要旨
夫及び未成年の子のある女性が他の男性と肉体関係を持ち、夫や子のもとを去つて右男性と同棲するに至つた結果、右未成年の子が日常生活において母親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても、右男性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。
参照法条
民法709条