受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件についてした証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告 昭和54年2月6日
事件番号
昭和54(し)7
事件名
受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件についてした証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和54年2月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第214号51頁
原審裁判所名
東京地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年1月17日
判示事項
証拠決定に対する異議申立棄却決定に対しては、特別抗告は許されない―いわゆる丸紅ルート事件―
裁判要旨
参照法条
刑訴法433条1項