転付金 昭和54年1月30日
事件番号
昭和53(オ)923
事件名
転付金
裁判年月日
昭和54年1月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第126号51頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)390
原審裁判年月日
昭和53年4月24日
判示事項
債権差押及び転付命令が特別送達郵便物として名宛人である銀行支店の受付係に交付されたときに送達の効力を生じその後に本店へ転送されても右送達の効力に影響を及ぼさないとされた事例
裁判要旨
債権差押及び転付命令が特別送達に付され、名宛人として甲銀行乙支店代表取締役丙と表示されていた場合に、右郵便物が郵便局員により乙支店の受付係へ交付されたときは、これにより送達の効力を生じ、その後に本店へ転送されても、送達の効力には影響を及ぼさない。
参照法条
民訴法169条1項,民訴法171条,民訴法177条,郵便法66条