不動産所有権移転登記の抹消登記の抹消による回復登記手続等 昭和53年12月22日
事件番号
昭和51(オ)521
事件名
不動産所有権移転登記の抹消登記の抹消による回復登記手続等
裁判年月日
昭和53年12月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第125号913頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)215
原審裁判年月日
昭和51年2月12日
判示事項
債務の弁済供託により譲渡担保権が消滅した場合と民法四九六条二項の類推適用
裁判要旨
債務の弁済供託により譲渡担保権が消滅した場合にも、民法四九六条二項が類推適用される。
参照法条
民法369条,民法496条2項