不動産所有権移転登記の抹消登記の抹消による回復登記手続等 昭和53年12月22日

事件番号

昭和51(オ)521

事件名

不動産所有権移転登記の抹消登記の抹消による回復登記手続等

裁判年月日

昭和53年12月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第125号913頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)215

原審裁判年月日

昭和51年2月12日

判示事項

債務の弁済供託により譲渡担保権が消滅した場合と民法四九六条二項の類推適用

裁判要旨

債務の弁済供託により譲渡担保権が消滅した場合にも、民法四九六条二項が類推適用される。

参照法条

民法369条,民法496条2項