取立債権 昭和53年12月22日
事件番号
昭和52(オ)844
事件名
取立債権
裁判年月日
昭和53年12月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻9号1768頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1252
原審裁判年月日
昭和52年3月31日
判示事項
土地賃借権の移転と敷金に関する敷金交付者の権利義務関係の承継の有無
裁判要旨
土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場・合であつても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもつて新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り、新賃借人に承継されない。
参照法条
民法612条,民法619条2項