土地賃料増額確認等 昭和54年1月19日
事件番号
昭和53(オ)666
事件名
土地賃料増額確認等
裁判年月日
昭和54年1月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第126号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)692
原審裁判年月日
昭和53年2月28日
判示事項
共同借地人の一部の者に対してされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力
裁判要旨
土地の賃貸人が賃借人に対し借地法一二条に基づく賃料増額請求をする場合において、賃借人が複数の共同賃借人であるときは、賃借人の全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、その意思表示が賃借人の一部に対してされたにすぎないときは、これを受けた者との関係においてもその効力を生じない。
参照法条
借地法12条,民法429条2項