増改築許可申立事件の決定に対してした抗告棄却の決定に対する抗告 昭和54年2月16日

事件番号

昭和53(ク)483

事件名

増改築許可申立事件の決定に対してした抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和54年2月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第126号101頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ラ)271

原審裁判年月日

昭和53年10月31日

判示事項

借地法八条の二と憲法一四条、二九条

裁判要旨

借地法八条の二は、憲法一四条、二九条に違反しない。

参照法条

借地法8条ノ2,憲法14条,憲法29条