約束手形金、貸金等反訴 昭和54年3月8日
事件番号
昭和53(オ)970
事件名
約束手形金、貸金等反訴
裁判年月日
昭和54年3月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第33巻2号187頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1388
原審裁判年月日
昭和53年6月21日
判示事項
不法行為の加害者が被害者に対する自己の債権を執行債権として自己に対する被害者の損害賠償債権について受けた転付命令の効力
裁判要旨
不法行為の加害者が被害者に対する自己の債権を執行債権として自己に対する被害者の損害賠償債権について受けた転付命令は、民法五〇九条の規定を潜脱するものとして無効である。
参照法条
民法509条,民訴法601条