地位確認 昭和54年3月23日
事件番号
昭和51(オ)771
事件名
地位確認
裁判年月日
昭和54年3月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第126号295頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)157
原審裁判年月日
昭和51年4月30日
判示事項
書面に記載された合意の内容と反する事実を認定することと経験則違反
裁判要旨
首肯するに足る特段の事情を示すことなく、当事者問の合意の内容を記載した書面の文言に反する事実を認定した原審の事実認定には、経験則違反がある。
参照法条
民訴法394条