認知無効等 昭和54年3月30日
事件番号
昭和53(オ)1101
事件名
認知無効等
裁判年月日
昭和54年3月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第126号401頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)2479
原審裁判年月日
昭和53年6月13日
判示事項
認知の届出が受理された当時認知者が意識を失つていた場合と認知の届出の効力
裁判要旨
甲、乙間に血縁上の父子関係があり、甲が乙を認知する意思を有し、かつ、甲から他人に対し認知届出の委託がされていたときは、届出が受理された当時甲が意識を失つていたとしても、その届出の前に翻意したなど特段の事情のない限り、右届出の受理により認知は有効に成立する。
参照法条
民法779条,民法781条