土地持分所有権確認等 昭和54年3月23日
事件番号
昭和51(オ)553
事件名
土地持分所有権確認等
裁判年月日
昭和54年3月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第33巻2号294頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1408
原審裁判年月日
昭和51年1月23日
判示事項
母の死亡による相続につき遺産の分割その他の処分後に共同相続人である子の存在が明らかになつた場合と民法七八四条但書、九一〇条の類推適用の可否
裁判要旨
母の死亡による相続について、共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになつたとしても、民法七八四条但書、九一〇条を類推適用することはできない。
参照法条
民法784条,民法910条