審決取消 昭和54年4月10日
事件番号
昭和53(行ツ)129
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和54年4月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第126号507頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行ケ)184
原審裁判年月日
昭和53年6月28日
判示事項
商標法三条一項三号に掲げる商標と商品の特性につき誤認を生じさせるおそれのある商標
裁判要旨
商標法三条一項三号に掲げる商標は、これを商品に使用した場合その産地、販売地その他の特性につき誤認を生じさせるおそれのあるものである必要はない。
参照法条
商標法3条1項3号,商標法4条1項16号