刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和54年3月27日
事件番号
昭和54(し)27
事件名
刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和54年3月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第33巻2号155頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年2月14日
判示事項
刑法二六条一号にいう「禁錮以上ノ刑ニ処セラレ」の意義
裁判要旨
刑法二六条一号にいう「禁錮以上ノ刑ニ処セラレ」とは、禁錮以上の刑の言渡をした判決が確定したことをいう。
参照法条
刑法26条1号