傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反 昭和54年4月13日
事件番号
昭和52(あ)2113
事件名
傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反
裁判年月日
昭和54年4月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第33巻3号179頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年9月26日
判示事項
暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合における他の共犯者の罪責
裁判要旨
暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。
参照法条
刑法38条2項,刑法60条,刑法199条,刑法205条1項