建物収去土地明渡 昭和54年4月17日
事件番号
昭和53(オ)1047
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和54年4月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第126号639頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
昭和53(ネ)1
原審裁判年月日
昭和53年7月4日
判示事項
土地の不特定の一部を目的とする賃貸借において賃借部分を特定して引き渡すべき賃貸人の債務と民法四〇六条以下の適用
裁判要旨
土地の一部を目的とする賃貸借において、その契約の趣旨に適した部分が相当数あるときは、その賃借部分を特定して引き渡すべき賃貸人の債務には、選択債務に関する民法四〇六条以下の規定の適用がある。
参照法条
民法406条,民法601条