家屋明渡、理事就任無効確認等 昭和54年4月17日
事件番号
昭和50(オ)1227
事件名
家屋明渡、理事就任無効確認等
裁判年月日
昭和54年4月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第126号523頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1289
原審裁判年月日
昭和50年8月5日
判示事項
任期満了により退任した理事は後任者が就任するまで理事の職務を行う旨の寄附行為の規定の趣旨
裁判要旨
任期満了により退任した理事は後任者が就任するまで理事の職務を行う旨の寄附行為の規定は、理事全員が退任した場合だけでなく、理事の一人が退任しその後任者が選任されないため寄附行為所定の理事の定員が欠けた場合についても、適用される。
参照法条
民法37条,民法39条,民法52条