法人税課税処分取消 昭和54年4月19日
事件番号
昭和50(行ツ)84
事件名
法人税課税処分取消
裁判年月日
昭和54年4月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第33巻3号379頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行コ)8
原審裁判年月日
昭和50年6月27日
判示事項
法人税青色申告についてした更正が理由附記の不備のため違法とされた事例
裁判要旨
甲の法人税青色申告について、乙に対する支払家賃の損金算入を否認してした更正の通知書に、更正の理由として、「乙に対する未払家賃は債務未確定のため」と記載されているだけで、右認定の資料の摘示が全くない場合には、右資料の摘示を欠く点において更正の理由附記として不備があり、右更正は違法である。
参照法条
法人税法130条2項