覚せい剤取締法違反、関税法違反 昭和54年5月10日
事件番号
昭和53(あ)157
事件名
覚せい剤取締法違反、関税法違反
裁判年月日
昭和54年5月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第33巻4号275頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年12月13日
判示事項
許可を受けないで覚せい剤を輸入した者に対し関税法一一一条の罪の成立を認めることと憲法三八条一項
裁判要旨
許可を受けないで覚せい剤を輸入した者に対し関税法一一一条の罪の成立を認めても、憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」を強要したことにはならない。
参照法条
憲法38条1項,関税法67条,関税法111条