損害賠償及び請負代金 昭和53年9月21日
事件番号
昭和52(オ)1306
事件名
損害賠償及び請負代金
裁判年月日
昭和53年9月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第125号85頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)839
原審裁判年月日
昭和52年9月5日
判示事項
債権額の異なる請負人の報酬債権と注文者の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とを相殺することの許否
裁判要旨
請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、右両債権額が異なる場合であつても相殺することが許される。
参照法条
民法505条,民法533条,民法634条