損害賠償 昭和53年7月17日
事件番号
昭和52(オ)1379
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和53年7月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻5号1000頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)518
原審裁判年月日
昭和52年9月28日
判示事項
公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用
裁判要旨
公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。
参照法条
国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,失火の責任に関する法律