転付債権、不当利得返還 昭和53年7月18日
事件番号
昭和53(オ)383
事件名
転付債権、不当利得返還
裁判年月日
昭和53年7月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第124号447頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)1132
原審裁判年月日
昭和52年12月21日
判示事項
同一債権が重複して譲渡され同一確定日付による複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合と後順位譲受人に対する対抗力
裁判要旨
同一債権が重複して譲渡された場合において、確定日付が同一日付である複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、後順位の譲受人に対する関係においては先順位の各譲受人が等しく債権者たる地位を有効に取得したものとして対抗することができる。
参照法条
民法467条