損害賠償 昭和53年7月4日
事件番号
昭和53(オ)76
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和53年7月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻5号809頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1674
原審裁判年月日
昭和52年10月14日
判示事項
営造物の通常の用法に即しない行動の結果生じた事故と営造物の設置管理の瑕疵
裁判要旨
営造物の通常の用法に即しない行動の結果事故が生じた場合において、その営造物として本来具有すべき安全性に欠けるところがなく、右行動が設置管理者において通常予測することのできないものであるときは、右事故が営造物の設置又は管理の瑕疵によるものであるということはできない。
参照法条
国家賠償法2条1項