建物収去土地明渡 昭和53年7月17日
事件番号
昭和52(オ)298
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和53年7月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第124号333頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1707
原審裁判年月日
昭和51年12月14日
判示事項
判決の事実摘示として証拠関係の記載を欠いた場合に判決に影響を及ぼす違法がないとされた事例
裁判要旨
判決の事実摘示として証拠関係の記載を欠いたとしても、判決に影響を及ぼすべき違法があるとは認められない。
参照法条
民訴法191条