転勤命令ならびに休職処分無効確認 昭和53年7月18日
事件番号
昭和52(オ)398
事件名
転勤命令ならびに休職処分無効確認
裁判年月日
昭和53年7月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第124号441頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)471
原審裁判年月日
昭和51年10月28日
判示事項
無効な休職処分により就労を拒否された労働者の右期間中の賃金請求につき平均査定配分額の限度で賃金協定中の賃上額のいわゆる査定部分に関する協定の効力が右労働者にも及ぶものとして賃上額による賃金請求権が認められた事例
裁判要旨
(省略)
参照法条
民法623条,労働基準法24条,労働組合法16条