損害賠償 昭和53年8月29日
事件番号
昭和51(行ツ)76
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和53年8月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第124号503頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(行コ)14
原審裁判年月日
昭和51年4月28日
判示事項
政治的団体に対する補助金の支出が地方自治法二三二条の二にいう「公益上の必要」に基づくものであるとされた事例
裁判要旨
(省略)
参照法条
地方自治法232条の2