騒擾助勢被告事件 昭和53年9月4日
事件番号
昭和50(あ)788
事件名
騒擾助勢被告事件
裁判年月日
昭和53年9月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第32巻6号1652頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年3月27日
判示事項
憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例
裁判要旨
一五〇名が起訴された騒擾被告事件について、少数の被告人のグループである分離組に属した本件被告人に対する審理が、第一審において約一七年三か月、控訴審において約五年を要し、しかも、第一審の審理途中において合計約一四年間の審理中断等があり、その間本件被告人及び検察官が審理継続を要望している事実があつても、右審理中断等に伴う審理遅延が、もつぱら多数の被告人のグループである統一組の審理結果を待ち本件騒擾の成否を統一組と分離組との間において合一に確定するのが相当であるとの配慮にもとづくものであり、右配慮がやむをえないものであつたと認められること等の事情のある本件においては(判文参照)、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。
参照法条
憲法37条1項,刑訴法1条